平成25年度税制改正による贈与税に関する改正事項は下記の通りです。原則として平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産について適用されます。
1. 贈与税(暦年課税)の税率構造
2. 相続時精算課税
(1)相続時精算課税の仕組み
- (1)
- 贈与時
贈与財産の価額から控除する特別控除額
=2,500万円
税率=特別控除額を超えた部分に対して
一律 20%
- (2)
- 相続時
贈与財産額を相続財産の価額に加算して、相続税額を精算
(2)改正点
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改正前 |
改正後 |
贈与者 |
贈与をした年の1月1日において65歳以上の者 |
贈与をした年の1月1日において60歳以上の者 |
受贈者 |
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
贈与を受けた時において贈与者の推定相続人 |
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
贈与を受けた時において贈与者の推定相続人及び孫 |
3.事業承継税制
非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予の増税猶予及び免除の特例(事業承継税制)の適用要件の緩和や手続きの簡素化などが行われる一方で、資産管理会社の要件は厳格化されます。
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