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平成24年分の所得税確定申告がいよいよ始まります。今年の申告で注意すべき点について改めて確認してみましょう。 1.住宅関連 (1)住宅借入金等特別控除 認定低炭素住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして、平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率が次のとおりとされました。
(2)認定長期優良住宅新築等特別税額控除 税額控除限度額が50万円(改正前:100万円)に引き下げられた上、その適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。 (3)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 譲渡資産の譲渡対価に係る要件が1.5億円(改正前:2億円)以下とされた上、その適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。 (4)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。 2.生命保険料控除 平成24年1月1日以後に締結した保険契約に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱が異なります。 【適用限度額12万円】 3.上場株式等の配当等を受けた場合、売却した場合 (国税庁HPより) |