平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、各年分の所得税の額及びこの期間に生ずる所得に係る源泉所得税の額に対して、2.1%の税率で復興特別所得税が追加的に課税されます。
1.復興特別所得税額の計算
復興特別所得税額=基準所得税額(※)×2.1%
(※)基準所得税額
区分 |
基準所得税額 |
居住者 |
非永住者以外の居住者 |
全ての所得に対する所得税額 |
非永住者 |
国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のもの又は国内に送金されたものに対する所得税額 |
非居住者 |
|
国内源泉所得に対する所得税額 |
2.平成25年1月以降の源泉徴収
(1) |
給与等の源泉徴収 |
|
給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。 |
|
<参考算式> |
|
支払金額等×合計税率(%)(注1)=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額(注2) |
|
(注1)合計税率(%)=所得税率(%)×102.1% |
|
(注2)算出した所得税及び復興特別所得税の額に1円未満の端数があるときは、端数切捨て |
(2) |
報酬を支払う際、グロスアップ計算をする場合 |
|
Ex)支払報酬の税引手取り金額100,000円の場合 |
|
支払金額の計算:100,000円÷(100−10.21)%=111,370円 |
|
所得税及び復興特別所得税の合計額:111,370円×10.21%(合計税率)=11,370円 |
3.金融商品
金融商品から生じる利子・配当・売買益に対しても平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加的に課税されます。
4.個人住民税(均等割)
個人住民税(均等割)の税率が平成26年度から平成35年度の10年間にわたり年額1,000円引き上げられ5,000円とされます。 |