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147 国際相続の税務

個人の居住地や財産の所在においてもグローバル化が進んでいます。日本と外国との双方において相続税あるいは贈与税の税務が生じた場合の取り扱いについて整理してみましょう。

1.相続税の納税義務者と課税財産の範囲

相続税の課税原因は、相続・遺贈・死因贈与による財産取得、または相続時精算課税の適用を受ける贈与による財産取得とされており、相続税の納税義務者は次のように区分されます。

2.相続税法における財産の所在の判定

財産の種類 財産の所在の判定
動 産 その動産の所在
不動産または
不動産の上に存する権利
その不動産の所在
金融機関に対する預金、
貯金、積金または寄託金
その受け入れをした営業所または事業所の所在
保険金 その保険の契約に係る保険会社等の本店または主たる事務所(日本国内 に本店等がない場合は日本国内の保険契約に係る事務を行う営業所等)
退職手当金 当該給与等を支払った者の住所または本店もしくは主たる事務所の所在
社債、株式、出資 その社債もしくは株式の発行法人、出資のされている法人の本店または 主たる事務所の所在
国債、地方債 日本国内
その他の財産 その財産の権利者であった被相続人の住所の所在