取得価額100万円未満のパソコン等の即時償却制度
が挙げられます。パソコンをはじめとした一定のOA機器とその付属装置を「同時に取得・設置→事業併用」した場合、トータル100万円までを一時の費用とすることができます。
本制度はLAN(ローカル・エリア・ネットワーク)を導入するケースでも適用されますが、その場合、対象となる機器類の単位、取得価額の判定で別途注意を要します。
なお、現在国会に上程されている来年度改正法案では、本制度の適用期限を1年間延長し「平成13年3月31日までに取得・事業供用するケース」まで、引き続き適用されることになります。
同じく来年度改正法案により、今3月期をもって廃止される項目としては、まず
中小企業の貸倒引当金繰入れの割増特例
が挙げられます。
これは不良化していない一般の売掛債権につき、過去3年の貸倒実績率又は法定繰入率により求めた限度額の16%上積みを認めたもので、「平成13年3月31日までの開始事業年度」に適用されることとされていましたが、1年前倒しで今期限りをもって廃止されることになりました。
また、関係会社株式を除く
上場有価証券の評価方法
で、期末時価(終値)が帳簿価額を下回った場合、その低い価額によることを認めた「低価法」も、今3月期で廃止されます。(4月以降は原価法又は含み損益を計上する時価法で評価)。