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※精算中事業年度の所得に対する税率も上記同様22%、又は30%となります
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今3月期ではじめて適用される主な項目として
取得価額100万円未満のパソコン等の即時償却制度 が挙げられます。パソコンをはじめとした一定のOA機器とその付属装置を「同時に取得・設置→事業併用」した場合、トータル100万円までを一時の費用とすることができます。 本制度はLAN(ローカル・エリア・ネットワーク)を導入するケースでも適用されますが、その場合、対象となる機器類の単位、取得価額の判定で別途注意を要します。 同じく来年度改正法案により、今3月期をもって廃止される項目としては、まず 中小企業の貸倒引当金繰入れの割増特例 が挙げられます。 また、関係会社株式を除く 上場有価証券の評価方法 で、期末時価(終値)が帳簿価額を下回った場合、その低い価額によることを認めた「低価法」も、今3月期で廃止されます。(4月以降は原価法又は含み損益を計上する時価法で評価)。 |
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来期から棚卸資産や有価証券の評価方法や減価償却方法を変更する場合、この3月末までに所轄税務署まで届け出る必要があります。
消費税関係では、来期から簡易課税を選択したりとりやめる場合や、免税事業者が課税事業者を選択する(あるいは選択をとりやめる)場合の届け出も同じく3月末が期限となりますのでご注意下さい。 |