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1.制度の概要 事業の後継者が相続または遺贈により、取引相場のない株式等の特定事業用資産を取得した場合にはその株式等のうち発行済株式総数の2/3以下に相当する部分について、10億円を限度として10%の減額をする制度があります。この減額の適用を受けるための要件の概要は以下のとおりです。 【特定事業用資産の減額の要件】
なお、特定事業用資産の減額は、原則として小規模宅地等の特例との選択適用であるため、納税者の選択でいずれかの特例を選択適用することとなります。ただ、一定の限度額計算のもと両制度の併用も可能となります。
2.制度の問題点 上記のように特定事業用資産の減額制度は10億円を限度として10%の減額しか認められていないため、金額的には最大でも1億円の減額にしかならず、全体の90%が課税対象となってしまい、あまり効果的な減額制度とはいえません。さらに小規模宅地等の減額との選択適用であるため、実際には小規模宅地等の減額制度を利用したほうが有利となるケースが多く、実務上この制度が利用されることは少ないのが現実です。 |