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現在の社会においてITは必要不可欠なツールとなっており、凄まじい勢いで伸展しています。一方で、情報セキュリティーについて社会問題化することも少なくありません。そのような状況を踏まえて、平成18年度の税制改正で情報セキュリティーの強化を促進する目的で「情報基盤強化税制」が創設されました。 1.制度の特徴 情報基盤強化税制は情報セキュリティーの強化を目的としているため、青色申告書を提出していれば、大企業から個人事業まで全ての企業・業種が対象となります。ただ、高度なセキュリティーレベルの確保を目的としていることから、対象設備はISO/IEC15408※に基づいて評価認証された製品に限定されています。 2.具体的な適用要件等 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得して事業の用に供した対象設備について、企業の状況に応じ、税額控除と特別償却の選択適用が可能となっています。また、資本金1億円以下の中小企業についてはリース投資も税額控除の適用が可能となります。取得価額基準は個々の設備の金額ではなく年間の投資額の合計で判断するため比較的適用を受けやすい制度となっています。 情報基盤強化税制の適用関係をまとめると以下のようになります。
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