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相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
相続登記の義務化は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 令和6年4月1日以降に相続が開始した場合の相続登記の申告義務化に伴う必要な対応 |