|
被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の中には、その財産を承継した相続人等の生活基盤となるべきものでその処分に相当の制約や困難が伴うことが想定されるものもあり、納税資金の欠如等の問題を生じさせる原因にもなるため、被相続人の相続財産である一定の宅地等については、その処分の制約性を勘酌考慮して一定の評価減をすることとされています。 小規模宅地等の特例は、個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次のとおりの割合を減額することできることになっています。 1. 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等
2. 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等
「限度面積」については、特例を適用する宅地等が、次の(ア)又は(イ)のいずれに該当するかに応じて、それぞれの算式を満たす面積がそれぞれの限度面積となります。
|