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非上場株式等の納税猶予について


非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例には、「特例措置」と「一般措置」の2つの制度があり、特例措置については、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の制度となっています。

特例措置は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による都道府県知事の認定を受ける非上場会社の後継者である相続人または受遺者(「特例経営承継相続人等」という。)が、被相続人から非上場会社の株式または出資(「非上場株式等」という。)を相続または遺贈により取得をし、その会社を経営していく場合に、特例経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、非上場株式等に係る課税価格に対応する相続税の納税が猶予され、特例経営承継相続人等が死亡した場合等には、その全部または一部が免除されます。

納税が猶予される相続税の計算方法

非上場株式等についての贈与税・相続税の 納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし

【国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除のあらまし」より抜粋】

一般措置は、円滑化法の認定を都道府県知事から受ける非上場会社の後継者である相続人または受遺者(「経営承継相続人等」という。)が、被相続人から非上場株式等(一定の部分に限ります。)を相続等により取得をし、その会社を経営していく場合に、経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、非上場株式等に係る課税価格の80パーセントに対応する相続税の納税が猶予されます。