新型コロナウイルス感染症の影響により新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する事業者に対し、事業再構築補助金の交付支援が行われています。この補助金の交付を受けた場合には収入として益金の額に算入される一方で、設備投資等による固定資産を取得した場合には圧縮記帳の適用により一定額を損金の額に算入できるケースがあります。
1 補助金等の収益計上時期
補助金、助成金等の交付を受ける場合には、原則として、その収入すべき権利が確定した日(補助金等の交付が決定された日)の属する事業年度に収益計上することになります。ただし、その補助金等が経費補填のために交付されるものであり、あらかじめ交付に必要な手続を行っている場合には、その経費が実際に発生した日の属する事業年度に補助金等の交付が決定されていなくても、費用収益対応の観点からその補助金等は、その経費が発生した日の属する事業年度に収益計上することとされています。
2 圧縮記帳の適用
- (1)
- 補助金等が益金算入となる事業年度
圧縮記帳とは、事業者が固定資産を取得するための補助金等の交付を受けて収益に計上する一方で、その固定資産の取得価額を減額して圧縮損を計上することで税負担を軽減させようとする制度です。圧縮記帳を適用しない場合に、補助金等の全額が収益となることは同じですが、固定資産(減価償却資産の場合)の取得価額相当額は減価償却により将来にわたって費用化されることになり、補助金等の交付を受けた事業年度で多額の税負担が生じる可能性があります。
固定資産取得のための補助金等であるにもかかわらず、税負担によりその取得に充てることができる金額が減ってしまうため、そのような不合理を解消することができる制度が圧縮記帳であり、国庫補助金等、保険金等、交換、収用等による固定資産の取得、特定の資産の買換え等を行った場合等に適用することができます。
- (2)
- 圧縮記帳の適用を受けた場合の減価償却費の計算
圧縮記帳は補助金等が益金算入となる事業年度では税負担の軽減効果がありますが、その後の事業年度まで考えますと、圧縮記帳の適用を受ける場合と受けない場合で税負担(トータルの益金算入額と損金算入額)が変わるわけではありません。圧縮記帳の適用を受けた場合には固定資産の取得価額が減額されることから、取得価額をもとに計算する減価償却費が少なくなるためです。圧縮記帳の効果はあくまでも課税の繰延べではありますが、補助金等の益金算入事業年度では税負担が軽減されるため、その事業年度ではキャッシュの流出を防ぎ、固定資産の取得資金を確保できる効果があると言えます。
- 例)
- 補助金 10,000、固定資産 12,000、耐用年数5年(定額法償却率 0.200)、圧縮損 10,000の場合
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圧縮記帳の適用を受ける場合 |
圧縮記帳の適用を受けない場合 |
1年目 |
- 補助金収入
- 10,000
- 固定資産圧縮損
- 10,000
- 減価償却費
- 400※1
※1 (12,000−10,000)×0.200 |
- 補助金収入
- 10,000
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- 減価償却費
- 2,400※2
※2 12,000×0.200 |
2〜5年目 |
- 減価償却費
- 400※1
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- 減価償却費
- 2,400※1
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合計 |
- 補助金収入
- 10,000
- 固定資産圧縮損
- 10,000
- 減価償却費
- 2,000
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- 補助金収入
- 10,000
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- 減価償却費
- 12,000
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