改正等による令和3年分所得税確定申告の主なポイントは次のとおりです。なお、前年及び前々年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、確定申告期限が一律延長されましたが、令和3年分については現時点では例年通りの申告期限になると思われます。感染状況によっては一律の期限延長も考えられますので、今後の情報にご注意ください。
(1)所得計算
項目 |
内容 |
事業所得 |
特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)につき、令和3年3月31日の適用期限の到来をもって廃止されました。 |
不動産所得 |
個人が有する国外中古不動産から生じた不動産所得に損失がある場合には、その損失(国外中古建物に係る一定の減価償却費相当額)がなかったものとみなされる場合があります(他の不動産所得、給与所得等との損益通算不可)。 |
譲渡所得 |
国外中古不動産を譲渡する場合において、上記改正により損失がなかったものとみなされた部分の金額は、譲渡所得の計算上、その取得費から控除する減価償却費累計額からは除かれることとなります。 |
(2)所得控除・税額控除
項目 |
内容 |
住宅ローン控除 |
- 適用要件である取得等に係る契約時期、入居時期が延長されました。
- 消費税率が10%である場合の住宅の取得等をした場合の特例制度について、その住宅の床面積が40u以上50u未満である場合にも適用できることとされました(その年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります)。
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医療費控除 |
- セルフメディケーション税制の適用要件である一定の取組を行ったことを明らかにする書類の確定申告書への添付又は提出の際の提示が不要とされました。
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医療保険者の医療費通知書の添付に代えて、次の書類の添付ができることとされました。
- 審査支払期間の医療費通知書(記載事項が記録された電子データを印刷した一定の書面を含みます)
- 医療保険者の医療費通知書の記載事項が記録された電子データを印刷した一定の書面
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e-Taxによる場合には、医療保険者又は審査支払機関の医療費通知書の添付に代えて、これらの書類の記載事項の入力送信によることができることとなりました。
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(3)その他
項目 |
内容 |
確定申告書等への押印 |
確定申告書等の税務関係書類への押印が不要とされました。 |
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