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所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制が見直され、令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、同月28日に公布されました。 「発生の予防」の観点から、不動産登記法を改正し、これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請を義務化しつつ、それらの手続の簡素化・合理化策をパッケージで盛り込むこととしています。 所有者不明土地とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)において、「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地」のこととされており、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地になります。 所有者不明土地の発生を予防する方策として、不動産登記法が改正されていますので、確認してみましょう。 1. 相続登記の義務化
2. 住所変更未登記への対応
施行日は、相続登記義務化関係の改正は公布(令和3年4月28日)後3年以内の政令で定める日、住所変更登記義務関係の改正は公布後5年以内の政令で定める日となっています。 |