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238 民法の改正における取扱い

民法の改正について、確認してみましょう。

1. 相続法改正の内容

民法の相続について規定した「相続法」は、昭和55年に改正された後、大きな改正は行われていませんでしたが、平成30年7月に大きく改正されました。(1)自筆証書遺言に添付する財産も目録の作成がパソコンで可能(平成31年1月13日施行)、(2)預貯金の払戻し制度の創設(令和元年7月1日施行)、(3)遺留分制度の見直し(令和元年7月1日施行)、(4)被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能(令和元年7月1日施行)(5)配偶者居住権の創設(令和2年4月1日施行)、(6)法務局で自筆証書による遺言書の保管可能(令和2年7月10日施行)など大きく見直されています。

2. 税務上の取扱い

遺留分制度の見直し

改正前民法の遺留分については、減殺請求によって当然に遺留分権利者に所有権等の権利が帰属する物件的効果が生ずるとされていたため、遺贈又は贈与の目的財産は受遺者又は受贈者と遺留分権利者との共有状態になることが多くありました。そして、受遺者又は受贈者と遺留分権利者は共有関係の解消をめぐって新たな紛争も生じていました。このようなことを回避するため、遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。)又は受贈者に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができることになりました(民法第1046条第1項)。

これにより、受遺者と遺留分権利者の合意により金銭の支払いに代えて相続財産である不動産等の分与が行われた場合は、代物弁済として譲渡所得の課税対象となります。