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平成31年度税制改正において、民法の改正に伴う税制上の規定が整備されました。 1. 民法改正に伴う配偶者居住権の取扱い (1)配偶者居住権の概要 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。この改正は2020年4月1日に施行されます。 事例:相続人が妻及び子で遺産が自宅(2,000万円)及び預貯金(3,000万円)だった場合
(2)配偶者居住権の評価方法 改正民法により配偶者居住権が盛り込まれたのに伴い、相続税における配偶者居住権等の評価方法等が規定されました。 建物敷地の現在価値 − 負担付所有権の価値 (※)=配偶者居住権の価値
2. 特別の寄与の制度の創設 (1)概要 相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。この改正は2019年7月l日に施行されます。 事例:亡き長男の妻が、被相続人の介護をしていた場合で相続人は長女と次男の場合
(2)新たに相続税の納税義務が生じる者 特別寄与者へ新たに相続税の申告義務が生じた場合には、当該事由が生じたことを知った日から10月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。 |