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平成30年の所得税改正の主なポイントは下記のとおりです。それぞれの適用時期にご注意ください。 1. 給与所得控除 給与所得控除額を一律10万円引き下げ、その上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)とされるとともに、その上限額を195万円(改正前:220万円)に引き下げることとされました。この結果、給与所得控除額は、給与等の収入に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
2. 基礎控除 基礎控除については、控除額を一律10万円引き上げるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととされました。
3. 配偶者控除及び配偶者特別控除 配偶者控除の控除額について、居住者の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとされ合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととされています。
配偶者特別控除について、平成30年度改正では、対象となる配偶者の合計所得金額要件を48万円超133万円以下(改正前:38万円超123万円以下)とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額区分を、それぞれ10万円引き上げることとされました。平成29年度においても一定の改正が行われています。 4. 青色申告特別控除 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を55万円(改正前:65万円)に引き下げる一方、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を65万円とすることとされました。
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