平成30年分年末調整の時期になりました。様式を含め、平成29年分の年末調整から変更された箇所があります。
1. 年末調整の手順
2. 平成30年分年末調整の変更点
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改正内容 |
配偶者控除及び
配偶者特別控除の控除額の改正 |
- (1)
- 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
- (2)
- 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
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給与所得者の
配偶者控除等申告書の改正 |
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除申告書」に改められたことから、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に「給与所得者の配偶者控除申告書」を提出しなければならないこととされました。 |
給与所得者の
扶養控除等申告書等の様式変更 |
平成29年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」については、「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、平成30年分の各様式については、「源泉控除対象配偶者」を記載することとされました。 |
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