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平成29年度税制改正により法人税の申告期限の特例の見直しが行われました。 1. 改正の背景 会社法上、株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集することが求められており、企業が議決日を定めた場合、その3か月以内に株主総会を開催しなければなりません。 その基準日を決算日と一致させているが故に、3月決算企業は6月末までに株主総会を開催しなければなりませんが、会社法上、決算日を基準日とすることを要請しておらず、基準日を決算日と異なる日に設定することが可能です。一方、法人税法上、法人は、原則として事業年度終了の日(決算日)の翌日から2か月以内に「確定した決算」の基づく申告を義務付けています。また、特例により、申告期限の延長が可能であり、(1)災害等の場合は税務署長が指定した期日まで、(2)会計監査人設置会社等は1か月延長(特別の事情があれば税務署長の指定する月数の期間)が可能です。 今回、コーポレートガバナンス税制の一環として、株主総会の日程を柔軟に設定できるよう法人税の申告期限の見直しが行われました。 2. 改正の概要
3. 株主総会・申告期限のスケジュール例 例:3月決算企業が8月に株主総会を開催する場合 4. 特例を受けるに当たっての留意点
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