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198 消費税増税再延期の他の税制への影響

平成29年4月に予定されていた消費税率10%への引上げですが、平成28年6月1日、安倍内閣総理大臣は、消費税10%への引上げ及び軽減税率制度の導入時期を平成31年10月とする旨を表明しました。消費税増税再延期の他の税制への影響についてまとめてみました。

1. 軽減税率制度への影響

平成29年4月1日から消費税率が10%に引上げられるのに合わせて導入が予定されていた(1)酒類・外食を除く飲食料品、(2)週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)を軽減税率(8%)に据え置く措置の導入時期について、平成31年10月に先送りすることを安倍内閣総理大臣は明言しています。仕入税額控除に際しては、現行制度では「帳簿及び請求書等の保存」が要件とされていますが、軽減税率制度導入後は、記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等の発行や記帳などの経理(区分経理)に対応した帳簿及び請求書等の保存が要件となります。

平成33年4月1日以降は、区分記載請求書等の保存に代えて、「適格請求書等」の保存(いわゆるインボイス制度)が仕入税額控除の要件となりますが、これについて政府は事業者の準備の状況などをみながら、延期するかどうか検討する見通しだとしています。

軽減税率対策補助金については、中小企業・小規模事業者への軽減税率導入への対応を円滑に進めるために、当該補助金の公募受付は継続されています。また、延長後の受付期限については、軽減税率対策補助金事務局ホームページで案内がされます。

2. 住宅ローン減税への影響

最大50万円の所得税の減税を受けられる住宅ローン減税は平成31年6月末で終了する予定ですが、再増税時以降まで延長を検討することとなっています。

〈現行の住宅借入金等特別控除〉
区分 居住の用に供した年 控除期間 各年の控除限度額
一般住宅 平成26年4月1日から
平成31年6月30日まで
10年 1〜10年目年末残高等×1%(最大40万円)
認定住宅 10年 1〜10年目年末残高等×1%(最大50万円)

3. 車体課税見直し人の影響

消費税増税にあわせて自動車取得税を廃止し、代わりに燃費性能に応じて購入額の0〜3%を課税する環境性能割が導入されることになっています。

4. 住宅取得資金贈与の非課税措置への影響

直系尊属への住宅の購入資金を援助する際の贈与税の非課税措置について、現在、平成28年10月から平成29年9月に消費税率10%で契約した場合の贈与税非課税額は最大3,000万円となっていますが、平成29年4月から消費税率10%になることを前提とした場合のため、この優遇措置の対象となる時期について見直しの可能性があります。

〈住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合〉
契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
平成28年10月〜平成29年9月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月〜平成30年9月 1,500万円 1,000万円

5. 地方法人税への影響

平成29年4月1日以後に開始する事業年度から税率が10.3%に引き上げられる予定となっていますが、消費税増税を前提としているため、これについても見直しの可能性があります。