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中小企業にも導入が検討されている外形標準課税について整理してみました。 1. 概要 (1)対象法人:資本金1億円超の法人 (3)標準税率
2. 留意点 対象法人となる資本金又は出資金の額は事業年度終了の日現在で判断し、あくまで「資本金」又は「出資金」のみで1億円を超えているかどうかで判断します。したがって、資本金等の額が1億円超であっても資本金が1億円以下である場合には、外形標準課税の対象とはなりません。 社宅の賃借料等の経済的利益は報酬給与額には含めません。また、出向があった場合の報酬給与額の取扱ですが、出向者給与については実質的負担者の報酬給与額となり、退職給与等にっいては、形式的支払者の報酬給与額となります。 |