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178 外形標準課税のポイント

中小企業にも導入が検討されている外形標準課税について整理してみました。

1. 概要

(1)対象法人:資本金1億円超の法人
(2)課税標準(東京都HPより抜粋)

(3)標準税率

  平成26年10月1日以降
に開始する事業年度
平成26年9月30日までに
開始する事業年度
所得割 年所得400万円以下の金額 2.2% 1.5%
年所得400万円超え年800万円以下 3.2% 2.2%
年所得800万円を超える金額
軽減税率不適用法人
4.3% 2.9%
清算所得 2.9%
付加価値割 0.48%
資本割 0.2%

2. 留意点

対象法人となる資本金又は出資金の額は事業年度終了の日現在で判断し、あくまで「資本金」又は「出資金」のみで1億円を超えているかどうかで判断します。したがって、資本金等の額が1億円超であっても資本金が1億円以下である場合には、外形標準課税の対象とはなりません。

社宅の賃借料等の経済的利益は報酬給与額には含めません。また、出向があった場合の報酬給与額の取扱ですが、出向者給与については実質的負担者の報酬給与額となり、退職給与等にっいては、形式的支払者の報酬給与額となります。