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170 ベンチャー投資促進税制のポイント

産業競争力強化法の制定に伴い、ベンチャーファンドを通じての出資企業は、出資額の80%を上限に、損金算入できる税制措置が創設されます。

1.概要

法人が産業競争力強化法に基づき経済産業大臣から投資計画の認定を受けたファンドを通じて出資した場合において、出資額の8割を限度として損失準備金を積み立てたときは、その積み立てた金額をその事業年度に損金算入することが認められます。

税制措置の
対象法人
青色申告書を提出する法人で、認定ベンチャーファンドへ出資を行った国内法人
ただし、適格機関投資家でその他有価証券である株式等の帳簿価額が20億円以上の者の投資家の場合は、出資約束金額が2億円以上の場合に限ります。
適用事業年度 平成26年4月1日以後に終了する事業年度
認定ファンドの
主な要件
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合であること。
・主たる投資先が、事業拡張期にあるベンチャー企業であること。
・投資先ベンチャー企業に対して、経営指導を行うこと。

2.ファンドの認定から税制措置適用までの流れ

産業競争力強化法に基づく認定は新規ファンドを対象とし、当該ファンドへ出資した企業が優遇措置を受けることが出来ます。※新規ファンド:ベンチャー企業への出資を行っていないファンド。
認定ファンドがベンチャー企業に出資した額をファンドの各年度の決算時に企業投資家に報告し、その投資額の8割を上限に企業投資家が自社の決算において年度末に損失準備金として計上し、損金算入することが出来ます。

出典:経済産業省HP