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このたびの東日本大震災の発生に伴い、国税庁より災害に関する主な税務上の取扱いが公表されています。この震災により被害を受けた法人は特例措置が設けられていますが、その他の法人については現在の法令・通達等に基づく適用がされます。 1.申告・納付等の期限延長 東日本大震災により、申告・納付などを期限までにできない法人は、次によりその期限が延長されます。
2.復旧のために支出する費用 法人が被害を受けた固定資産(以下「被災資産」)について支出する費用についての資本的支出と修繕費の区分は次のとおりとなります。 ※ 被災資産について支出する費用の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。 3.取引先に対する売掛金等の免除等 法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費以外の費用として損金の額に算入されます。 4.従業員に支給する災害見舞金品 法人が、災害により被害を受けた従業員又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。 |