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130 上場株式みなし取得費特例の終了

平成13年9月30日以前に取得した上場株式の取得費の特例制度は、平成22年12月31日の期限をもって廃止されます。これにより、平成23年1月1日以降、取得価額の不明な株式を譲渡する場合には、譲渡価額の5%相当額を取得費として譲渡所得を算出することが予想されます。
一般的には、5%相当額を取得費とする場合、みなし取得費と比較して譲渡所得が増えることが多いため、年内の売却、もしくは取得価額の把握等の検討・対策等が必要です。

1.みなし取得費の特例制度の概要

平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場抹式を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合、上場株式の取得費は平成13年10月1日おける価格の80%相当額とすることができるため、譲渡所得の申告において納税者は、実際の取得費と平成13年10月1日の終値の80%相当額とを比較して、いずれか有利な方を選択し、申告することができます。

2.事例による税額シミュレーション

平成13年9月30日以前に取得したが、取得費が不明な株式を譲渡する場合、平成22年12月31日までの譲渡か翌日以降の譲渡かにより譲渡所得金額が大きく異なるケースがあります。次の事例によりその影響額について検証してみます。

≪事例≫
平成12年12月、父の相続によりA社株式2,000株を取得したが、父がいくらで取得したのかは不明である。

【前提条件】
A社株式の平成13年10月1日株価
:355円(「平成13年10月1日における上場株式等の株価一覧表」による採用価格)
A社株式を360円で譲渡する。

【譲渡所得の計算】

(1)

平成22年12月31日までの譲渡事例
取得費の特例による金額
355円(採用価格)×80%=284円
※360円×5%=18円 284円と18円のいずれか有利な方で申告可能なため、284円を取得費として譲渡所得を算定する。
(360円−284円※)×2,000株=152,000円

(2) 平成23年1月1日以降の譲渡事例
360円×5%=18円
(360円−18円※)×2,000株=684,000円
※相続による取得のため取得費は父の取得費が引き継がれるが、取得費不明のため、譲渡価額の5%をもって取得費とする。

3.平成22年12月31日までの検討事項

上記シミュレーション結果を検証すると、平成22年12月31日を境に譲渡所得金額に相違があることが確認されます。

取得価額が不明な上場株式を所有されている場合には、平成22年12月31日までに株式を譲渡するか、取得価額を把握するかの検討が必要です。