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民主党が掲げた税制改正が新聞紙上を賑わしている昨今ですが、平成21年度の税制改正においても中小企業関連税制の改正が行われ、優遇措置も実行されています。今回は有利となった中小企業関連税制ついてご紹介します。 1.軽減税率の更なる引き下げ この税率の引き下げにより、所得金額が800万円以上の中小企業等の場合には、税額が法人税と法人住民税の法人税割を合わせて325,000円ほど減少します。 2.欠損金の繰戻し還付の復活 しかし、平成21年度の税制改正により平成21年2月1日以後に終了する事業年度以後に申告期限が到来する事業年度に生じた欠損金から、資本金等が1億円以下の中小企業等に限定して制度が復活されることになりました。そのため、中小企業については、欠損金が生じた場合には繰戻還付か繰越控除のどちらか有利な方を選択できることになります。 3.交際費等の定額控除限度額の引き上げ
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