![]() |
![]() |
|
1.平成21年度税制改正 平成21年度税制改正において、不動産取得の促進・活性化を目的とした税制が2本創設され、注目を集めています。(1)長期所有土地等の1,000万円控除、(2)先行取得土地等の特例 2.長期所有土地等の1,000万円特別控除 以前、証券市場の振興を目的として、平成13年11月30日から平成14年12月31日までに取得した上場株式等を平成17年から平成19年中に譲渡した場合に元本1,000万円までを非課税とする特例がありましたが、今回創設された税制はその土地版といえます。すなわち、平成21年〜22年中に土地等を取得し、5年超所有した後に譲渡した場合に、最大1,000万円まで特別控除(非課税とほぼ同義)できるという制度です。 3.先行取得土地等の特例 平成21年〜22年中に土地等を取得し、取得日を含む事業年度終了日後10年以内に所有する他の土地等を譲渡したときは、譲渡利益の80%(平成22年取得は60%)相当について圧縮記帳を認める制度が創設されました。取得日の属する事業年度の確定申告期限までにあらかじめ「先行取得土地等の届出書」を提出することなどが要件ですが、個人でも法人でも適用できます。 <設例> <ポイント(1)>・・これから取得する土地等を売る場合もOK <ポイント(2)>・・金額制限無し |