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平成20年2月5日、中小企業庁は、中小企業における経営の承継の円滑化を図り、中小企業の事業活動の継続に資することを目的として「遺留分に関する民法の特例」を定め、中小企業者が必要とする「資金の供給の円滑化等の支援措置」を講じ、「相続税の課税について必要な措置」を盛り込んだ「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」(以下「法案」という)を閣議決定し、国会に提出しました。 遺留分に関し民法の特例の適用を受けるためには、後継者を含む旧代表者の推定相続人全員が、書面により、次の遺留分の算定にかかわる内容について合意を行う必要があります。
なお、除外合意と固定合意は、どちらか一方の選択適用ではなく、両者を組み合わせて活用することも可能です。例えば後継者が旧代表者から贈与等により取得した株式等の一部を除外合意とし、その残りを固定合意とするなどの方法です。 中小企業者の事業承継に伴い、事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要すること等の事由により、事業活動の継続に支障が生じていると認められる中小企業者が、経済産業大臣の認定を受けた場合には、以下の支援を受けることができます。
3.相続税の課税について必要な措置 政府は、平成20年度中に中小企業者における代表者の死亡等に基因する経営の承継に伴い、その事業活動の継続に支障が生じることを防止するため、相続税の課税について必要な措置を講ずる旨を規定しました。平成21年度税制改正において「非上場株式等にかかわる相続税の納税猶予制度」を創設し、法案の施行日(平成20年10月1日予定)以後に開始した相続に遡って適用される予定です。 |